個人事業主という生き方②

副業で個人事業主になるデメリット

副業で個人事業主になると上記のように多くのメリットを得ることができますが、もちろんデメリットも存在します。

ではどのようなデメリットがあるのでしょうか?

・青色申告は多くの手間がかかる

青色申告は65万円の特別控除を受けられますが、そのためには「所得税青色申告決算書」と「確定申告書B」の2種類の書類を提出しなければいけません。

また、複式帳簿が必要になるため簿記3級程度の知識が必要になりますので、本業があり簿記の知識が無い方にはかなりの負担と手間になる可能性があります。

青色申告用の会計ソフトを利用するようにしたり、税理士に相談するようにしたほうがよいでしょう。

一方、白色申告は特別控除を受け取ることはできませんが青色申告よりもはるかに簡単に申告することができます。その場合でも帳簿は必要ですが、簡単な収入と経費の記入ができれば大丈夫です。

・失業保険がもらえなくなる

そもそも失業保険は「職をなくした人が次の仕事に就くまでの保険金」のことです。そのため「開業届」を出していて事業を行っているのであれば、本業を退職しても失業保険を受け取ることができなくなります。

副業で個人事業主になる方法

個人事業主になるには、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出するだけです。開業届を出すための費用などはかかりません。

開業届には、納税地、氏名、生年月日、マイナンバー、職業(副業の業種)、屋号(無くてもよい)、開業の日付などを記入します。

開業届は原則として開業してから1ヶ月以内になっているので注意しましょう。
届出の書類は国税庁のホームページでダウンロードが可能です。また開業届は税務署に直接提出しても郵送してもかまいません。

また、確定申告を青色申告にするために「青色申告承認申請書」を提出するのを忘れないようにしましょう。

まとめ

副業での所得が大きい場合は開業届を出して個人事業主になったほうが節税につながります。
しかし、会社に「特別徴収税額通知書」や「住民票の納税額」の通知が送られ、副業をしていることがバレてしまう可能性があります。

副業をするときには会社の就業規則で副業が禁止されていないことを確認し、あらかじめ会社に報告をしておいたほうがよいでしょう。

以上ここまで読んでいただきありがとうございました。


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